子どもが産まれてくるから育休を取得したいけど、制度がわかりづらい…
2022年の10月にできた新制度の産後パパ育休ってなに?
そんな新しくできた『産後パパ育休』に関して、わかりやすく解説していきます!
・産後パパ育休とは、出生日から8週間以内に4週間(最大28日)の休業が取得できる制度。
・出生時育児休業給付金が支給される。
・産後パパ育休と育休を両方取得することで、4回の分割休業が可能になった。
・申込期間は原則、休業開始日の2週間前までに申請をする。
・休業期間中の業務は最大10日以下でないと給付金が支給されない場合がある。
産後パパ育休は、男性の育児休業取得促進のために設けられた制度です。
パパは赤ちゃんが生まれてすぐに出生届を役所へ申請をしたり、産後のママの大変な時期にはいろいろと協力したりする必要があります。
そのためには、パパにも休暇・休業が重要になります。
つまり、産後パパ育休や育児休業についてしっかりと理解をしておくべきです。
今回解説していく産後パパ育休で注意すべきは、
「申請など早めにしておくこと」と「休業中に働きすぎないこと」。
これらを知らずに損することのないよう、ぜひ最後までご覧ください。
※出産後の申請すべき点などがわかる記事もありますので、分からないことがあれば確認しておきましょう。
出産前・産後のやることリスト
産後パパ育休(出生時育児休業)とは?
産後パパ育休(出生時育児休業)は、令和4年10月に制定された新制度になります。
育児休業と同じく、国が法律で定めた公的制度であり、子どもの出生日から8週間以内に4週間
(最大28日)の休業が認められる制度です。
休業期間は、出生時育児休業給付金が支給されます。
育児休業との主な違いは、以下の通りです。
育休との違いとしては、
・産後パパ育休の期間は子どもの出生後8週間以内に最大28日
・申込期限は休業の2週間前まで
・休業中の就業に関しても労使の合意の上であれば可能
という点です。
なお、育休と産後パパ育休の両方を取得することも可能ですが、その場合は各々別で申請をしなければなりません。
産後パパ育休と育休の使い分けは?
育児休業の期間は『子が1歳に達するまで』に休暇が取れるので、
育児休業だけを出産直後から取得した方が申請を2回もせずに済むし、
育児休業だけ申請すればよくない?
と思うかもしれません。
しかし、以下のような点では産後パパ育休と育休の2つを取得するメリットがあります。
・産後パパ育休と育児休業で合計4回の分割休業ができるようになる。
・育児休業では180日(6か月)を超えると育児休業給付金が17%も減ってしまうため、
長期休業する際は両方申請する方がお得になる。
最大で4回も分割して休業することが可能になる
退院日のママと子どものお迎えや市町村で行なっている赤ちゃん教室への参加、そしてママの職場復帰のタイミングなど、場面によってパパが休みを取得しなければならないこともいろいろ出てくるでしょう。
そんな産後の忙しいパパも、
産後パパ育休の期間で2回、育児休業の期間で2回と各休業を分割することで、より柔軟に休業できます。
注意点としては、産後パパ育休では2回に分けて取得する場合、事前にまとめて申請をしておく必要があるということです。
あらかじめどのタイミングで取得すべきか考えておくのが良いでしょう。
長期休業の場合は育児休業給付金の減額が延長される
産後パパ育休と育児休業でもらえる給付金は、計算方法に関してはほとんど変わりません。
産後パパ育休でもらえる『出生時育児休業給付金』と
育児休業で支給される『育児休業給付金』の計算方法は以下のとおりです。
支給額=休業開始賃金日額×支給日数×67%(※1)
(※1)
ただし、育児休業で支給される育児休業給付金に関しては、育休開始から180日以内かどうかによって値が変化します。
・育休開始から180日以内の場合は67%
・育休開始から181日以降の場合は50%
※休業開始賃金は有休前の給料6か月分を180で割った値
支給日数は有休取得日数
育児休業では180日(6か月)を超えると育児休業給付金をで17%も減ってしまうため、長期休業する際は産後パパ育休と育児休業の両方を申請した方が、67%のまま計算される日数が増えるためにお得になります。
育児休業手当の計算方法についてはこちらの記事を参照ください。
産後パパ育休を取得するための条件
原則として出生後8週間以内の子を養育する、産後休業をしていない男女労働者が対象です。
ママは産後8週間の産後休業期間中には産後パパ育休を取得できないため、対象者は 主に男性になります。
しかし、養子縁組をした場合など、法律の要件を満たす場合には、女性であっても産後パパ育休の対象です。
(法律上の親子関係であれば実子、養子は問いません。)
配偶者が専業主婦(夫)や産後休業中である場合であっても、産後パパ育休を取得できます。
また、男性が事実婚の妻の子に対して育児休業をする場合には、申出の時点で認知を行っていることが必要になります。
会社勤めの方は、あらかじめ自分が産後パパ育休を取得できるのかを確認しておきましょう。
基本的に会社は、要件を満たした労働者の産後パパ育休の申出を拒むことはできませんが、以下のような場合は申請を却下されることがあります。
① 雇用された期間が1年に満たない労働者
② その他育児休業をすることができないことについて合理的な理由がある労働者
分割して休業する場合には2回分をまとめて申請しないと、会社が2回目の休業申請を却下されることがありますので注意しましょう。
他にも、産後パパ育休の取得期間・申込期間
休業取得日をいつにすべきか
出生日から休業を取得したい場合や自然分娩の場合などいつ生まれるか分からないときは、出産予定日を取得日として申請すると良いでしょう。
また、2回に分割して取得する場合は、1回目の申請を行う際にまとめて申出をする必要があります。
あらかじめ休業する期間を家族で計画を立てておき、申請を行いましょう。
申し込みに関する詳細は、勤務先の担当者に確認しておきましょう。
出産予定日より早く生まれた場合と遅く生まれた場合の取得期間について
もしも申請した出産予定日よりも早く or 遅く生まれた場合は、産後パパ育休1回につき1回の変更が可能です。
産後パパ育休は原則、出生後8週間以内ですが、以下の場合は取得期間を延長することができます。
①出産予定日より早く生まれた場合
②出産予定日より遅く生まれた場合
※ただし取得日数は4週間(最大28日)までと変わらないので注意!
それぞれの取得期間については下図のようになります。
※出産予定日を産後パパ育休の開始日として申請をしていた場合です。
①出産予定日より早く生まれた場合
産後パパ育休取得が可能な期間
開始日:出産日
終了日:出産予定日から8週間が経過する日の翌日(ここは今までと変わりません)
例1)7月8日が出産予定日であったが、7月 1 日に子どもが出生した場合
7月 1 日から8月 26日までの期間中に4週間(最大28 日)以内の休業が可能です。
予定日より早く生まれた場合は、休業開始日の1週間前までに変更の申し出をすることが必要ですが、実際すぐに申し出をするのは難しいでしょう。
変更の申し出が遅れる場合は、申し出があった日の翌日から1週間の間で
会社側が開始日を指定される形になります。
出生日が出産予定日より1週間以上早い場合、
変更の申し出を行えば少し早く休業可能になる場合がありますが、
1週間以内の場合は申し出の変更はしなくても良さそうですね…。
会社によってはすぐに1週間もかからずに休業開始日を指定してくれることもあると思います。
生まれたらすぐに会社に相談をして休業の変更は可能か相談してみた方が良いでしょう。
②出産予定日より遅く生まれた場合
産後パパ育休取得が可能な期間
開始日:出産予定日(まだ生まれていなくても出産予定日から休業が可能)
終了日:出生日から8週間が経過する日の翌日
例2)7月8日が出産予定日であったが、7月 15 日に子どもが出生した場合
7月 8日から9月 9日までの期間中に4週間(最大28 日)以内の休業が可能です。
このように、休業の開始日は繰り上げ、または繰り下げができる場合もありますので、会社に相談するとよいでしょう。
産後パパ育休中の就業について
産後パパ育休の場合、労使協定※を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。
ただし、産後パパ育休中に就業する日(就業可能日)を休業開始前に申し出る必要があります。
※労使協定とは労働者と雇用主の間で取り交わされる約束事を、書面契約した協定を指します。
具体的な手続きの流れは以下の通りです。
(候補日等がない場合はその旨を伝える)
なお、就業可能日等には上限があります。
◦休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
◦休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
例3)所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、
休業2週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合
就業日数上限5日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は8時間未満
出生児育児休業給付金の支給対象者
産後パパ育休も育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象になるので、チェックしておきましょう。
・子どもの出生日から8週間を経過する翌日までの期間内に、
28日以内の産後パパ育休を取得した被保険者(雇用保険)であること
・休業開始日より前の2年間に「11日以上の有給勤務日があった月」が12ヶ月以上あること、
もしくは「80時間以上働く月」が12ヶ月以上ある方。
・休業期間中の就業日数が、最大10日以下※2であること。
・有期雇用の場合は、子どもの出生日から8週間を経過する翌日から6か月を経過するまでに、
その労働契約が終了することが明らかでないもの
(※2)
産後パパ育休期間中の就業日数が一定の水準以内である場合には、出生時育児休業給付金の対象となります。
・産後パパ育休を最大取得日数(28日)取得した場合
10 日(10 日を超える場合は80 時間)
・取得日数が28日より短い場合は、それに比例した日数(または時間数)が対象になります。
例)産後パパ育休を14 日間の取得した場合
5日(超える場合は 40 時間)
出生児育児休業給付金の申請手続きと必要なもの
育児休業給付と同様、基本的には会社が申請してくれますので、あらかじめ担当者に確認しておきましょう。
また、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続を行うことも可能です。
自分で申請する場合は、下記の必要書類を持参し、在職中の事業所を管轄するハローワークで申請を行います。
(こちらで検索できます:https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html)
1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
2.育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
3.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取扱通知書など出生時育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払い状況を証明できるもの
4.母子健康手帳、医師の診断書(分娩(出産)予定証明書)など出産予定日及び出産日を確認することができるもの(写し可)
※出生時育児休業給付金申請の提出期限について
子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は、当該出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から提出可能となり、2か月を経過する日の属する月までが提出期限となります。
出生時育児休業給付金の計算について
支給額の計算方法
出生時育児休業給付金の支給額は、下図の計算式によって算出できます。
計算方法については育児休業給付金の計算方法と同じです。
育児休業給付金の支給額も気になる方はコチラからご確認ください。
休業期間に会社から給料が支払われた場合の計算方法
育休期間中に会社から給料が支払われた場合、「育休中に発生した給料の金額」によって給付金の金額が変わります。
就業時したときの計算に関しても、育児休業の場合と変わりません。
以下の条件によって支給される金額変わります。
『休業開始時賃金日額×休業日数』の
① 13%が給与として支払われる場合
② 13%を超えて80%未満が給与として支払われる場合
③80%以上が給与として支払われる場合
・給料が『休業開始時賃金日額×休業日数』の13%以下の場合、
給付金支給額 =『休業開始時賃金日額×休業日数』× 67%
で求められる。
・給料が『休業開始時賃金日額×休業日数』の13%超え〜80%未満の場合、
給付金支給額 =『休業開始時賃金日額×休業日数』× 80% − 給料
で求められる。
・給料が『休業開始時賃金日額×休業日数』の80%以上の場合、
給付金支給額は支給されません
休業開始時賃金日額には上限があり、令和5年7月31日までは15,190円になります。
まとめ
産後パパ育休は、男女ともに育児と仕事を両立できるようにと創設されました。
パパによる育児への参加や産後のママへのフォローは、休業制度が必要なほどに大切なものです。
そして、休業時の給付金もまた、家計を維持するために欠かせません。
今回解説した産後パパ育休だけでなく、育児休業に関してもいろいろな条件や注意点があります。
パパの休業中に赤ちゃんやママが安心して過ごせるよう、各所への確認や申請を忘れないように注意しましょう。
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