育休は申請したけど、実際に自分がいくらもらうことができるのか分からない
どのくらい手当が貰えるかわからず、生活が心配で育休取れるか不安
その疑問を解決したいと思います。
・図解で育休手当の計算方法がわかる
・自分の育休手当がどれくらいかわかる
・育休手当がいつ支給されるのかがわかる
国が仕事と育児の両立を支援する体制が徐々に整ってきました。
子どもが産まれて、育休を取得しようと考えているママ・パパは多いと思います。
しかし、手当がいつもらえるのか、いくらもらえるのかなど、お金の面が不安ですよね。
正直、給付金の計算をするのはなかなか面倒くさいです。
手当の計算方法や給付される値段を知らなければ、
「これしかもらえないの!?」ということになりかねません。
また、支給されるのがいつだかわからなければ、
家計の足しにしようと思っていてもできないかもしれません。
長く育休を取得する方や短期間で取得予定の方、
計算が苦手な方もご一読ください。
育休手当とは
育休(育児休業)を取得すると、育休手当が給付されます。
世間でいう育休手当とは、正式には「育児休業給付金」のことを指し、雇用保険に加入している本人が、1歳未満の子どもを育児する目的で育児休業を取得する際に受け取れる手当のことです。
なお、育休(育児休業)期間中は、会社からの給料が支払われないことが多いです。
企業によって異なりますので、担当者に確認しましょう。
育休手当の支給対象者・条件
育休手当は、残念ながら全てのパパ・ママが対象になるわけではありません。
育休手当が支給される対象者・条件は、以下の通りになります。
支給対象
・1歳に満たない子を養育するために育児休業をする雇用保険の被保険者の方。
(両親が取得する場合は1歳2か月。保育所に入所できないなどの場合には最長2歳。)
・育休開始日より前の2年間に「11日以上の有給勤務日があった月」が12ヶ月以上あること、
もしくは「80時間以上働く月」が12ヶ月以上ある方。
また、育休期間内に出勤が必要になった場合でも、手当が支給されることがあります。
【 育休期間中に職場に出勤した際は、以下の要件を満たした場合に支給されます。 】
1)育児休業期間中、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
2)出勤した日数が1か月に10日以下であること。
(10日を超えた場合は就業時間が80時間以下であること)
3)育休終了日が含まれる支給期間であった場合、就業している日数が10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。
たとえ育児休業期間が1日でも、要件を満たせば手当は支給されます。
パートなどの期間を定めて雇用される方が育休手当をもらうには、以下の要件を満たすことが必要です。
・育休期間(子が1歳6か月まで、または2歳)の間に、労働契約(労働契約が更新される場合は更新後のもの)が満了することが明らかでないこと
参考:厚生労働省 リーフレットにて
育休手当はいつ給付されるのか
育休手当が給付される支給日までは、育休開始からおよそ2か月程度かかると言われています。
すぐにもらえるわけではないので、育休期間に入る前に2か月間の生活費は確保しておくのが良いでしょう。
育休中もしくは育休明けに、育児休業給付金支給決定通知書が送られてくるので確認しましょう。
通知書が送付されてから1週間程度で指定した口座に振込まれます。
育休手当(育児休業給付金)の計算方法
支給額は原則として、
1)育休開始から180日(6か月)以内かどうか
2)育休期間中に会社から給料が支払われたか
によって支給額が異なります。
1)育休開始から180日以内かどうか
育休を開始日から180日以内の場合、育児休業給付金の67%が給付される。
休業開始時賃金とは、育児休業開始前の給料6か月分÷180日になります。
また、給料は基本給でなく総支給金額(残業代や通勤手当などを含めた額・ボーナスは除く)で計算されます。
育休開始日から181日以降の場合、育児休業給付金の50%が給付される。
育児開始から7か月以降(181日以降)になると、6か月以内と比較して給付金が17%も下がります。
例)月の給料(総支給額)が30万円の人が、20日の育休を取得する場合
・育休開始6か月以内の場合(67%の場合)
育休前の6か月分給料の合計=30万円×6か月=180万円
休業開始時賃金日額=180万円÷180日=1万円
育児休業給付金=1万円×20日×67%=13.4万円
・育休開始7か月以降の場合(50%の場合)
育休前の6か月分給料の合計=30万円×6か月=180万円
休業開始時賃金日額=180万円÷180日=1万円
育児休業給付金=1万円×20日×50%=10万円
比較してみると、3.4万円も差が出ます。
育休期間が変化することで育休手当の金額にもこんなに差が出るので、自分のもらえる給付金を計算してみてどのように取るべきか考えたほうが良いでしょう。
2)育休期間中に会社から給料が支払われたか
育児休業期間中、会社の緊急会議などでどうしても出勤しなければならなくなり、給料がその分発生してしまう場合もあるでしょう。
育休期間中に会社から給料が支払われた場合、「育休中に発生した給料の金額」によって給付金の金額が変わります。
① 賃金月額の13%(6か月以降は30%)が給与として支払われる場合
② 賃金月額の13%(6か月以降は30%)を超えて80%未満が給与として支払われる場合
③ 賃金月額の80%以上が給与として支払われる場合
賃金月額とは、「休業開始時賃金×育休日数」のことです。
賃金月額の13%(181日以降は30%)が給与として支払われる場合
13%以下の場合は、通常通りの給付金がもらえるので、やむを得ず勤務しなきゃいけない場合は必ず13%以下の給与になるようにしましょう。
※育休開始日から181日以降は、「発生した給料が賃金月額の30%以下の場合」と条件が変わりますのでご注意下さい。
13%(181日以降は30%)を超えて80%未満が給与として支払われる場合
賃金月額の80%相当額と事業主から支給される賃金の差額を支給
※育休開始日から181日以降は、「発生した給料が賃金月額の30%〜80%の場合」と条件が変わりますのでご注意下さい。
80%以上が給与として支払われる場合
育休中に働き過ぎてしまうと、育児給付金が支給されなくなってしまうので注意が必要です。
※エクセルが使用できる方はシートを作成してみたのでぜひ、ご参照ください。
参考:厚生労働省 リーフレットにて
支給上限について
休業開始時賃金日額には支給上限額(令和5年7月31日まで)があり、上限額は15,190円になります。
およそ1か月の総支給額の平均が455,700円で上限を超える計算になります。
両親が共働きだった場合、6か月間の育児休業を取得した場合は、各々の育児休業6か月分(2人で12か月分)について給付割合67%が適用されることになります。
育休中は社会保険料も免除される
給付額を計算してみたものの、やっぱり働いていた給料よりは少ないと思う方もいると思います。
しかし、育休中は健康保険料、厚生年金保険料、所得税などは免除されます。
いままで給料の約15%ほど引かれていた保険料や所得税が免除されるのはとても大きいです。
育児をして毎月の手取り賃金の8割くらいは支給されますので、ありがたい制度ですね。
まとめ
・計算方法は育休日数によって変化する。
『 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67 %(支給日数が181日以降は50%)』
・育休中に出勤した場合、育休手当が減る場合がある。
・休業開始時賃金日額には上限がある。(月の平均給料が約45万円以上)
今回は育休手当の計算方法についてまとめました。
育休については、手当だけでなく期間や条件などいろんな悩みがあるでしょう。
育休についての関連記事についても、これからどんどん更新していきます。
わからないことがあれば、ぜひ参考にしてみてください。
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